(目的)
第1条
当社の経営するスキー場におけるスキー、その他の雪上のスポーツや遊びに関する利用は、この約款の定めるところにより行います。この約款に定めのない事項については法令に定めるところにより、法令の定めない時には全国スキー安全対策協議会が定めた「スノースポーツ安全基準2014年12月1日発行版」、国際スキー連盟が定めた「スキーヤーとスノーボーダーの行動規範2002年版」に準じるほか、一般の習慣によるものとする。
(告知)
第2条
- 当社の経営するスキー場は利用者の安全を守るために最善の努力をしていますが、利用者皆様には次の各項各号のことがらを理解の上、事故なくご利用いただくよう告知します。
- 次のような特有の危険があることを承知の上、これを自分の注意により避けなければならない。
- (1)雪・風・霧など、による危険
- (2)ガケ、凸凹など、地形による危険
- (3)アイスバーン・吹きだまり・雪崩など、雪の状態による危険
- (4)岩石・露出箇所・立木など、自然の障害物による危険
- (5)リフト施設・建物・雪上車両など、人口障害物による危険
- (6)他のスキーヤー・スノーボーダーとの接触による危険
- (7)自らの失敗による危険
- スキー場エリア外の滑走は、別に定める「ニセコルール」を厳守してください。スキー場エリア内でも規制・事故の未然防止のために設置したロープをくぐる行為や、コースに指定されていないところの滑走を禁じます。
- 保護者の目の届かないところでお子様の単独行動はお止めください。
- 当スキー場では、この告知および次条で定めるスキー場の行動規則を無視、軽視による事故には責任を負いかねします。
- 当スキー場エリア内において許可なく営業行為を行うことを禁止いたします。
- 第2項から第6項までのことを承認できない方は当スキー場の利用をお断りします。
(行動規則)
第3条
当社の経営するスキー場では、次の各号の行動規則を守ってご利用をお願いします。
- 他人を傷つけたり、おびやかしてはならない。
- 地形・天候・雪質・技能・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも危険を避けるために止まれるように、滑り方を選ばなければいけない。
- 前にいる人の滑走を妨害してはならない。
- 追い越すときには、その人との間隔を十分にあけなければならない。
- 滑り出すとき、合流するとき、斜面を横切るときには、周囲をよく見て安全を確かめなければならない。
- コースの中で座り込んではならない。狭いところや上から見通せないところでは立ち止まることも慎まなければならない。転んだときはすばやくコースをあけなければならない。
- 登るとき、歩くとき、止まるときは、コースの端を利用しなければならない。
- スキー、スノーボード、雪上滑走用具には、流れ止めをつけなければならない。
- 掲示・標識・場内放送などの注意を守り、スキー場のパトロール及び係員の指示に従わなければならない。
- 事故にあったときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしなければならない。
(利用者の責任)
第4条
- 当社はスキー場利用者が法令もしくはこのスキー場利用約款の規定を守らなかったことにより当社が損害または経費の負担を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償もしくは負担経費の支払いを求めます。
- 当社は、スキー場利用者がこの約款の第2条第3項の規定に違反しスキー場管理区域の外に出て、本人または知人等から当社に遭難救助の申告があったときは、当社単独又は当社と関係官公庁等が協力して救助に当たります。当社は救助終了後、捜索・救助に関係した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他負担経費の内容を明示して、支払いを求めます。
- 当社は、当社の管理区域内のスキー、スノーボード及び雪上滑走用具の一時置場並びに駐車場における盗難等に対しては責任を負いかねます。ただし、当社に故意過失があった場合は、この限りではありません。
附則
この約款は、平成28年12月1日から実施します。
株式会社モイワリゾーツオペレーション